定款総則
第1条(目的)
本工業会は、建設業界に於ける地球環境保護と、産業廃棄物削減に寄与すべく、プラスチック型枠(プラスチック製のコンクリート用型枠材のことをいう)の普及と、これら製品の製造事業を含む起業者の改善発展をはかるための必要な事業を行い、これらの者の経営の安定及び合理化を図ることを目的とする。」
第2条(名称)
本工業会は、「日本プラスチック型枠工業会」と称する。
第3条(地区)
本工業会の地区は、全国とする。
第4条(事務所の所在地)
本工業会は、事務局を東京都北区に置き、大阪事務局を大阪市淀川区に置く。
第5条(公告の方法)
本工業会の広告は、本工業会の掲示板に掲示してする。
第6条(規約)
この定款で定めるもののほか、本工業会の組織及び運営に関し必要な事項は規約で定める。
第7条(事業)
本工業会は、第1条の目的を達成すため、次の事業を行う。
(1)プラスチック型枠の普及促進のための活動。
(2)プラスチック型及び関連事業についての情報の収集及び提供。
(3)プラスチック型枠についての規格の研究及び制定。
(4)プラスチック型枠の品質検査基準についての研究及び統一。
(5)公害防止についての指導及び教育。
(6)製造技術についての指導及び教育。
(7)前各号に掲げる事業に附帯する事業。
第8条(事業者台帳の作成)
(1)本工業会は、事業台帳を作成する。
(2)事業者台帳の記載事項は、規約で定める。
第9条(会員の資格)
本工業会の会員たる資格を有するものは、本工業会の地区内においてプラスチック型枠の事業を営む者とする。
第10条(加入)
(1)会員たる資格を有する者は、本工業会の承諾を得て加入することができる。
(2)本工業会は、加入の申込があったときは、幹事会においてその諾否を決する。
第11条(脱会)
会員は、30日前までに書面により予告し幹事会の承諾を得て脱会することが出来る。
第12条(除名)
本工業会は、次の各号の一に該当する会員を総会出席者の3分の2の賛成を得て、除名することができる。この場合において、本工業会は、その総会の会日の10日前までに、その会員に対しその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えるものとする。
(1)経費の支払いその他工業会に対する義務を怠った会員。
(2)本工業会の活動を妨げ、又は妨げようとする行為をした会員。
(3)犯罪その他信用を失う行為をした会員。
第13条(届出)
会員は、次の各号の一に該当するときは、7日以内に本工業会に届け出なければならない。
(1)氏名、名称又は事業を行う場所を変更したとき。
(2)事業の全部又は一部を休止し、または廃止したとき。
第14条(使用料又は手数料)
1.本工業会は、その行う事業について使用料又は手数料を徴収することができる。
2.前項の使用料又は手数料の額は、規約で定める。
15条(経費の賦課)
1.本工業会は、その行う事業の費用(使用料又は手数料をもって充てるべきものを除く)に充てるため、会員に経費を賦課することができる。
2.前項の経費の額、その徴収の時期及び方法その他経費の賦課について必要な事項は、総会において定める。
第16条(制裁)
本工業会は、次の各号の一に該当する会員に対し、幹事会の議決により過怠金を課することができる。この場合において、本工業会は、その幹事会の当日の10日前までに、その会員に対してその旨を通知し、かつ、幹事会において弁明する機会を与えるものとする。
(1)第12条第1号又は第2号に掲げる行為のあった会員。
(2)第13条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした会員。
第17条(機関)
本工業会は、次の機関を置く。
1.年次総会(会員全員対象)。
2.幹事会。
第18条(役員の定数)
役員の定数は、次のとおりとする。
(1)会長 1名
(2)副会長 若干名
(3)事務局長 1名(必要に応じて、事務局長代行 1名)
(4)幹事 若干名
第19条(役員の選出)
1.役員は、次の方法により選出する。
2.会長は、当工業会の推薦により総会の承認をもって就任する。
3.副会長は、会長の指名により総会の承認をもって就任する。
4.幹事及び事務局長(事務局長代行)は、総会において選出する。
第20条(役員の任務)
1.役員の任務は次のとおりとする。
2.会長は、本会を代表し会務を統括する。
3.副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは会長の職務を代行する。
4.事務局長(事務局長代行)は、本会の庶務、経理事項を担当する。
5.幹事は、本会の運営全般を担当する。
第21条(役員の任期)
1.役員の任期は、原則として2ヶ年とする。但し、再任は妨げない。
2.補欠(定数の増加に伴う場合の補充を含む)のため選挙された役員の任期は、現任者の残任期間とする。
3.役員全員が任期満了前に退任した場合において、新たに選挙された役員の任期は、第1項に規定する任期とする。
4.任期満了又は辞任によって退任した役員は、新たに選挙された役員が就任するまでなおその職務を行う。
第22条(総会の招集)
1.総会は、通常総会及び臨時総会とする。
2.通常総会は、毎事業年度終了後2月以内に、臨時総会は、必要に応じ幹事会の議決を経て、会長が招集する。
第23条(総会招集の手続)
総会の招集は、会日の10日前までに到達するように会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を記載した書面を各会員に通知するものとする。
第24条(総会の議長)
総会の議長は、会長が行う。
第25条(総会の議事)
総会の議事は、法又は定款に特別の定めがある場合を除き会員の半数以上が出席し、その議決権の過半数で決するものとし、可否同数のときは議長の決するところによる。
第26条(緊急議決)
総会においては、出席した会員(書面又は代理人により議決権又は選挙権を行使する者を除く)の3分の2以上の同意を得たときに限り、第25条の規定により、あらかじめ通知のあった事項以外の事項についても議決することができる。
第27条(総会の議事録)
1.総会の議事録は、会長及び出席した幹事が作成し、これに署名するものとする。
2.前項の議事録には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1)開催公告の日及びその方法
(2)開会の日時及び場所
(3)会員数及びその出席者数
(4)議事の経過の要領
(5)議案別の議決の結果(可決、否決の別及び賛否の議決件数)
第28条(幹事会の招集)
1.幹事会は、会長が招集する。
2.会長が事故又は欠員のときは、あらかじめ定められた順位に従い、副会長が、会長及び副会長がともに事故又は欠員のときは、あらかじめ工業会において定めた順位に従い、他の幹事が招集する。
3.幹事は、必要があると認めるときは、いつでも、会長に対し、幹事会を招集すべきことを請求することができる。
4.前項の請求をした幹事は、同項の請求をした日から、5日以内に正当な理由がないのに会長が幹事会招集の手続をしないときは、自ら幹事会を招集することができる。
第29条(幹事会招集の手続)
幹事会の招集は、会日の7日前までに日時及び場所を各幹事に通知してするものとする。ただし、幹事全員の同意があるときは、招集の手続を省略することができる。
第30条(幹事会の議事)
幹事会の議事は、幹事の過半数が出席し、その過半数で決する。
第31条(幹事会の書面議決)
幹事は、やむをえない理由があるときは、あらかじめ通知の合った事項について、書面により幹事会の議決に加わることができる。
第32条(幹事会の議決事項)
幹事会は、法又は定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に提出する議案。
(2)その他業務の執行に関する事項で幹事会が必要と認める事項。
第33条
1.幹事会においては、会長がその議長となる。
2.幹事会の議事録については第27条(総会の議事録)の規定を準用する。この場合において、同条第2項5号中「(可決、否決の別及び賛否の議決件数)」とあるのは、「(可決、否決の別及び賛否の議決権数並びに賛成した幹事の氏名及び反対した幹事の氏名)」と読み替えるものとする。
第34条(委員会)
1.本工業会は、事業の執行に関し、幹事会の諮問機関として、委員会を置くことができる。
2.委員会の種類、組織及び運営に関する事項は、規約で定める。
第35条(特別会員・賛助会員)
1.本工業会は、本工業会の主旨に賛同し、本工業会の事業の円滑な実施に協力しようとする者のうち、ゼネコン・設計事務所・施主など工事の発注・施工管理・監督等に携わる者を特別会員、型枠大工・販売代理店などプラスチック型枠を施工・販売する者を賛助会員とすることができる。
ただし、特別会員・賛助会員は、本工業会において、法に定める工業会員には該当しないものとする。
2.特別会員・賛助会員について必要な事項は、規約で定める。
第36条(事業年度)
本工業会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
付則
1.設立当時の役員の任期は、最初の通常総会の日までとする。
2.最初の事業年度は本工業会の成立の日から平成12年3月31日までとする。
3.日本プラスチック型枠工業会定款は平成12年2月1日制定。
4.日本プラスチック型枠工業会定款は平成13年11月1日一部改訂。
5.日本プラスチック型枠工業会定款は平成16年4月2日一部改訂。 |